第1節 大学・学部の管理運営
(4)意思決定プロセスと全学的審議機関
通常は、諸事項について関連の委員会等で審議し、最終的には評議会で決定の上大学の意思として執行される。その意味ではボトムアップの方式がとられている。しかし現今、大学を取巻く環境の急激な変化に対応し、経営に直接影響する課題については、学長は法人と協議し、学長の提案として評議会に諮り、その了承を得て執行するというトップダウン方式も検討する必要がある。その意味で後述するように学長を補佐する新しい管理運営組織について早急に検討することとしたい。
本学の全学的審議機関としては評議会がある。評議会の設置は、名古屋外国語大学学則第38条に定められている。評議会は、学長、副学長、学部長、研究科長、教務部長、学生部長、国際交流部長、図書館長、外国語学部の学科長、総合教養主任及び教職課程主任、国際経営学部の英語担当主任及び教授3名、大学院担当の教授2名、日本語教育センター長並びに研究所長をもって組織されている。会議は、学長が招集し、その議長となる。
評議会の審議事項は、次のとおりである。
- 学則その他学内重要規則の制定、改廃に関する事項
- 学内の重要施設、組織の設置、廃止に関する事項
- 研究・教育計画に関する重要な事項
- 教員人事の基準に関する事項
- 教員の学外研修に関する事項
- 学生の定員に関する事項
- 学部及び大学院その他の機関の連絡調整に関する事項
- 学生の福利及び厚生に関する事項
- 学生の賞罰に関する事項
- 国際交流に関する事項
- その他学部及び大学院の運営に関する事項
以上のとおり、評議会は、全学に関わる重要事項を審議する機関である。評議会で審議、決定された事項は、各学部の教授会等に報告される。ただし、教育課程については教授会の承認を得なければならない。また、教員人事は、教授会の専決事項である。要するに、全学に関わる重要事項は、基本的には評議会で決定し、学部等には報告ですむので、比較的短時間に決定することができる。その意味で、評議会の権限、行使は適切であると考えられる。
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