自己点検・評価

自己点検・評価インデックス>> 第10章第1節(3)学長・学部長権限の内容とその行使

管理運営

第1節 大学・学部の管理運営

(3)学長・学部長権限の内容とその行使

1)学長
 学長の権限は、学校教育法第58条に定められているほか、学校法人中西学園組織規程第10条第2項において「学長は名外大の教学に関する事項を総理し、教職員を統督する。」と定められている。この規定により、学長は、教学組織としての大学の代表者であり、教育研究の最高責任者である。学長始め大学執行部の長の選任は、法人理事会において行われるが、副学長以下の候補者の推薦は、学長が行い、理事の一員として選考にも加わる。

 通常、管理運営及び教育研究上の重要事項については、関連の委員会で審議の上最終的に評議会の決定に基づいて、学長が執行する。しかし、緊急を要する場合は、学長の責任において執行し、事後に評議会等に了承を求めることもあり、学長権限の内容とその行使は、適切であると考える。

 学長は、全学的審議機関である評議会を招集しその議長となる。評議会に事案を提出する前に、部局の代表等によって組織される部館科長会議で調整を図るので、学長と評議会との関係はおおむね良好である。学長は基本的には評議会の決定に基づいて執行するが、緊急の場合は学長の責任において執行し、事後にその結果を報告するという関係にあり、両者の機能分担、権限委譲は適切であると考える。
2)学部長
 学部長の権限は、学校法人中西学園組織規程第13条により「学部長は、当該学部の教育・研究に関する事項を統括し、学部の教学を管掌する。」と定められている。この規定に基づき、学部長は、当該学部を代表し、かつ、教育・研究の円滑な遂行に責任を持つ。この立場から、学部長は、学部の運営委員会(学科等の代表で構成)及び教授会を招集し、その議長となる。また、学部内の管理運営及び教育・研究上の諸問題について連絡・調整を図る。以上により、本学の学部長権限とその行使は適切であると考える。