自己点検・評価

自己点検・評価インデックス>> 第8章第3節 (2)AVセンター

図書館及び図書等の資料、学術情報

第3節 図書館の利用

(2)AVセンター

 視聴覚資料は、著作権法上の制約から貸出は行わず、AVライブラリー内での利用に限っている。従ってその保管は書庫内とし、希望する視聴覚資料を利用しようとする者は、検索結果に基づき利用カードをカウンターに提出し、職員から目的の資料を受取って指定のブース、個室又はオープンスペースで使用するという方式がとられている。

 他方、ブースは前述のように、ビデオ又はDVD/LDプレイヤーとパソコンが一体化されているので、パソコンとしての利用を希望するだけの者は視聴覚資料の貸出を必要としないわけであるが、過去3年間の利用状況を見ると、下表のように、パソコンとしての利用がAVソフトの利用を上回り、しかもそれがますます強まる傾向にある。

種 別 2000年度 2001年度 2002年度
AVソフト 10,248 7,966 8,784
パソコン 14,847 18,609 19,205
計 (人) 25,095 26,575 27,989
一日平均 117 132 141

 それ故、本年春からは視聴覚資料を利用できるブースを確保するために、AVライブラリー内のブースをパソコン専用ブースとAV視聴専用ブースに分ける措置をとることにした。パソコンは、情報コミュニケーション・ルームにも40台を備え付けて自由に利用できるよう開放してあるが、それが常に満員の状況であるため、AVライブラリー内のパソコンにまで需要が及ぶものと考えられる。