自己点検・評価

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教育研究の内容・方法と条件整備

第3節 大学院

(3)学位授与・課程修了の認定

1)学位授与
1. 修士学位
 修士学位は、2年以上在学し、研究科の定める授業科目30単位以上を修得して論文を提出し、論文審査及び試験に合格した者に授与する。
 学生から修士論文及び修士学位論文審査申請書が提出された後、論文審査委員会が構成される。本学学位規程では、審査委員会の構成は、指導教員を含む2名以上の教員で構成することと規定されているが、より客観性を高めるため、3名以上の教員により審査委員会を構成することとしている。論文審査委員会は、論文審査の後、筆記又は口頭による試験を行い、その結果を研究科会議に報告する。同会議は、その結果に基づき合否を判定する。研究科長は、学位試験に合格した旨を学長に報告し、学長はその者に修士学位を授与する。

 審査は、「広い視野に立って精神な学識を授け、専攻分野における研究能力又は、高度の専門性を要する職業等に必要な高度な能力」があるかどうかという基準をもって行う。従って本学大学院の学位授与方針・基準は、適切であると考える。

本大学院修士学位授与状況
専攻分野の名称 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
英語・英語教育 2 0 2 1 0 5
日本語・日本語教育 7 6 13 4 8 38
国際文化 4 10 9 2 3 28
13 16 24 7 11 71
2. 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定について
 本大学院では、学則において「修士論文に代替できる課題研究」について定めているが、これまで課題研究を提出した者はいない。本大学院の内規により、「課題研究とは、教材研究、資料収集等の実績の積み重ねを研究成果としてまとめたもの」と定めている。
 また、課題研究提出者は、研究科で定める授業科目の所定の単位のほか、指導教授が指定する授業科目8単位以上を修得するものとしている。本学大学院の課題研究に対する学位認定の水準は、適切であると考える。
3. 博士学位
 本学大学院博士後期課程は、平成10年度に設置され5年目を迎えた。未だ課程博士の学位は授与されていないが、本年度(平成15年度)に課程博士学位授与申請が予定されており、審査に合格すれば本大学院として第1号の課程博士となる。

 博士学位にかかる審査委員会の構成は、本学学位規則により、指導教授又はこれに該当する教授を含む3名以上の教員により構成されることになっている。また、研究科会議の承認を得て、大学院担当以外の本学の教員及び他大学大学院(外国の大学を含む)の教員を審査委員に加えることが出来る。

 論文の内容に関しては、論文中間発表を実施し、2年次、3年次の2回の研究経過報告書を提出させ、研究科会議で承認を得ることとしている。更に論文提出の資格として学位論文提出時点で、1編以上の論文が学会誌(これに準ずるものを含む)に掲載されていること、又はこれと同等の研究業績を有すること。学会又は研究会において2回(うち1回は国際学会又は国際研究会もしくは国内の全国規模の学会又は研究会であること。)以上の研究発表又は研究報告を行っていることを条件としている。

 審査委員会は、上記の条件を満たしていることを前提として論文審査、筆記又は口頭による最終試験を行い、その結果を研究科会議に報告する。同会議はこの報告に基づき合否を判定する。研究科長は合格者について学長に報告し、学長はその者に博士学位を授与する。審査の基準は、「専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有する」という基準により審査される。よって本学大学院の博士学位授与の方針・基準は適切であると考える。

 本大学院は未だ課程博士の申請がなされておらず、審査の経験がないが、本年度申請予定者がいることから、提出のあった場合の具体的な対応、例えば論文公聴会の開催などについて他大学大学院の実情などを調査している現状である。
4. 標準修業年限未満での修了について
 本大学院では、前期課程、後期課程とも大学院学則において、「優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば修了を認定することができる」と規定しているが、未だ該当者は出ていない。なお、後期課程においては、課程博士審査内規運用に関する申し合わせにより、「優れた研究業績とは、既に論文、著書等の形で公表された研究成果が、博士学位論文の中心部分として相均しい内容を備えていると認定された場合を意味するものとする」と規定している。