第3節 外国人留学生の受入
(2)経済的支援
1. 留学生別科生
別科生の大勢を占める交換留学生は、授業料相互免除が原則であるので、本学にて授業料の支払い義務はない。修学期間は、最長1年間である。本学から生活費の補助として1名あたり月額8万円を給付しているが、大学が(財)日本国際教育協会の短期留学推進制度(受入)に申請することにより交換留学生のおよそ20%が同制度の奨学金受給の対象となっている。
また、交換留学生としてではなく、私費留学生として在籍する別科生には、生活支援奨学金として月額6万円、成績優秀者には学習奨励奨学金として、授業料の30%を給付している。
2. 正規生
正規生の出身国はアジア諸国で、必要経費を自ら賄うため、日本の高い生活費が大きな問題である。本学では、その経済的負担を軽減するため、授業料減免制度(30%)及び奨学金制度を設けている。奨学金制度は、学部では、学業等優れた学生に年額300.000円を給付し、大学院研究科では、入学時には入学金及び1期授業料(30%減免後)の合計額の1/2の額を、その後は各期の授業料(30%減免後)の1/2の額を在学期間中2回(博士後期課程は4回)まで給付される。在籍するすべての正規生は、これまで授業料減免及び留学生奨学金の両方を申請し、すべての学生が授業料減免措置を受け、また奨学金を給付されている。留学生は、学費、生活費を自身で支弁するため、本学の積極的な奨学支援制度の充実が経済的安定に大きく貢献していると言える。
正規生に対する授業料減免は、一律減免、減免割合の増加を含めたきめ細かい制度の見直しを提言してゆきたい。また、奨学金については、一律給付を避け成績、経済状況等の基準を設けて給付する制度の改革を提言して行きたい。
3. 非正規生
非正規生に対しては、特別な経済的支援は行っていない。ただし、特別聴講学生は交換留学生であるので、留学生別科生の交換留学生と同様の授業料免除、奨学金給付の経済的支援を行っている。 |