自己点検・評価

自己点検・評価インデックス>> 第7章第1節 (4)セクハラ防止

学生生活への配慮

第1節 学部学生の学生生活への配慮

(4)セクハラ防止

 セクハラに関する規程としては
名古屋外国語大学セクシャルハラスメント防止委員会規程
名古屋外国語大学セクシャルハラスメント相談窓口及び相談員に関する内規
名古屋外国語大学セクシャルハラスメント調査チームに関する内規
の三つが平成13年に制定・施行されている。

 これに先立って、PR用パンフレットとして『セクシャルハラスメント防止対策ガイドライン』が作成され、教職員・学生全員への配布、VTRによる教職員へのPRを行なっている。本学では外国人教師が多いので、特に英語の抄訳を作成配布している。新入学生については、オリエンテーション時に全員漏れなくパンフレットを配布し、説明を行っている。パンフレットは学内各所にも常備されている。

 相談の受付は各学科で行い、相談はカウンセリングの専門家である学生相談室及び保健室のスタッフが扱うことになっている。

 上記により、セクハラの予防及び発生時の対応の体制は整備されているということができる。

 しかし、上記を現実問題として真に有効に機能せしめるためには、まだ、解決すべき幾つかの問題がある。その主な点は次の通りである。
  • 本学の場合、とかくトラブル発生後の対応をイメージして、セクハラ防止委員会の機能を、事件の事後処理を行うものと考え、将来の事故の発生を防ぐための予防面の検討は特定部門の業務と考える傾向がある。
     この委員会は、臨時・応急の委員会ではなく常置の委員会として予防面にももっと力を入れるよう、考え方を変えることが必要である。
  • 上記に伴い、委員会の構成メンバーの見直しが必要である(例えば女性の参加、専門家の参加など)
  • マニュアルの整備が必要である。
  • ガイドライン、マニュアルなどは教職員向けと学生向けと分けて作ることが必要である。
 セクハラについては、VTRによる教職員向けの全学的学習機会をしばしば設けたものの、参加者が少なく、この問題に関する関心は低いと認めざるを得ない。一般的に、セクハラの約半数は無意識の加害によるものだといわれる。セクハラ問題についての無関心がトラブルを招く恐れが十分ある。したがって、本学としては、今後,方法を変えて積極的な啓蒙活動を展開していく必要があると考えている(たとえば、研修の義務づけなど)。