休学・退学する場合は、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできませんので、以下を確認して必要な手続きを行ってください。
休学する場合
休学する場合は、まず教務課に相談して必要な書類を提出して許可を受ける必要があります。
教務課へ休学願等の必要書類を提出したら、速やかに国際交流課に休学の期間を連絡し、14日以内に出入国在留管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、1ヶ月以内に日本から出国してください。
休学中に他の在留資格を取得して日本国内に滞在する場合は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
所属(活動)機関に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、不法滞在となり、在留資格が取り消されます。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、その後5年間は日本への入国ができなくなりますので十分注意してください。
日本を出国する際には、空港で出国審査官に在留カードを返却してください。この時点で、所持している在留資格「留学」は無効となります。
休学を終了して復学するためには、まず教務課へ復学願などの必要書類を提出して許可を得る必要があります。
また、日本へ入国するために新たに在留資格「留学」を取得する必要がありますので、速やかに国際交流課へ連絡して在留資格認定証明書(CoE)を取得し、日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得してください。CoE発行までには申請から約1ヶ月かかりますので、復学する学期が始めるまでに日本へ入国できるよう、早めに手続きをしてください。
教務課へ休学願等の必要書類を提出したら、速やかに国際交流課に休学の期間を連絡し、14日以内に出入国在留管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、1ヶ月以内に日本から出国してください。
休学中に他の在留資格を取得して日本国内に滞在する場合は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
所属(活動)機関に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、不法滞在となり、在留資格が取り消されます。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、その後5年間は日本への入国ができなくなりますので十分注意してください。
日本を出国する際には、空港で出国審査官に在留カードを返却してください。この時点で、所持している在留資格「留学」は無効となります。
休学を終了して復学するためには、まず教務課へ復学願などの必要書類を提出して許可を得る必要があります。
また、日本へ入国するために新たに在留資格「留学」を取得する必要がありますので、速やかに国際交流課へ連絡して在留資格認定証明書(CoE)を取得し、日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得してください。CoE発行までには申請から約1ヶ月かかりますので、復学する学期が始めるまでに日本へ入国できるよう、早めに手続きをしてください。
退学する場合
退学する場合は、教務課へ退学届などの必要書類を提出する必要があります。教務課に詳細を確認して手続きをしてください。
退学届を教務課へ提出したら、速やかに国際交流課へ退学することを連絡し、14日以内に出入国管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、1ヶ月以内に日本から出国してください。
退学後に他の在留資格を取得して日本国内に滞在する場合は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
所属(活動)機関に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、不法滞在となり、在留資格が取り消されます。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、その後5年間は日本への入国ができなくなりますので十分注意してください。
日本を出国する際には、空港で出国審査官に在留カードを返却してください。この時点で、所持している在留資格「留学」は無効となります。
*日本国内で就職する場合は、就職先企業と相談して、出入国在留管理局へ在留資格変更の申請をする必要があります。
*日本国内の別の教育機関へ進学する場合は、「所属(活動)機関に関する届出」により出入国在留管理局へ届け出る必要があります。
退学届を教務課へ提出したら、速やかに国際交流課へ退学することを連絡し、14日以内に出入国管理局へ「活動(所属)に関する届出」を行い、1ヶ月以内に日本から出国してください。
退学後に他の在留資格を取得して日本国内に滞在する場合は、出入国在留管理局に相談して適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
所属(活動)機関に関する届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、不法滞在となり、在留資格が取り消されます。在留資格が取り消されると、強制退去の対象者となり、その後5年間は日本への入国ができなくなりますので十分注意してください。
日本を出国する際には、空港で出国審査官に在留カードを返却してください。この時点で、所持している在留資格「留学」は無効となります。
*日本国内で就職する場合は、就職先企業と相談して、出入国在留管理局へ在留資格変更の申請をする必要があります。
*日本国内の別の教育機関へ進学する場合は、「所属(活動)機関に関する届出」により出入国在留管理局へ届け出る必要があります。