地震や暴風、交通機関不通などの災害時における授業等の取り扱いについて紹介します。
暴風・交通機関不通の場合における授業等の取扱いについて
緊急時の授業等の取扱いについて
1. 特別警報〔暴風・暴風雪・大雨・大雪〕、警報〔暴風・暴風雪〕、避難指示(警戒レベル4以上)の発令 | ||
対象地域 | 発令基準時刻 | 休講等の措置 |
日進市及び名古屋市並びにこれらと隣接する、長久手市、豊田市西部、みよし市、愛知郡東郷町、豊明市、大府市、東海市、海部郡飛島村、海部郡蟹江町、海部郡大治町、あま市、清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町、春日井市、瀬戸市、尾張旭市(気象庁の指定する二次細分区域によるもの)のいずれかの地域 | 午前6時30分 | 1・2講時(PUTは第1~4時限)の授業を休講とする |
午前10時30分 | 3講時(PUTは第5時限)以降の授業を休講とする | |
上記基準時刻以外の授業時間中 | 当該時間帯の授業をただちに中止する |
2. 公共交通機関の運休(ストライキまたは自然災害等による) | ||
対象交通機関 | 運休基準時刻 | 休講等の措置 |
名古屋市営交通(地下鉄) | 午前6時30分 | 1・2講時(PUTは第1~4時限)の授業を休講とする |
午前10時30分 | 3講時(PUTは第5時限)以降の授業を休講とする |
不測の事態が発生した場合等の授業等の取扱いについて
1. 不測の事態が発生した場合 |
上記のほか、不測の事態が発生し、学長が学生の安全確保のため特に必要があると判断した場合は、休講等の措置をとる |
2. 通学が困難な場合 |
上記による休講等の措置をとらない場合であっても、次のいずれかに該当する事態が発生したことにより授業等に出席できなかったときは、当該学生からの申し出により授業担当者が必要な措置をとることがある。
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南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合または
南海トラフ地震が発生した場合における授業等の取扱いについて
【1】気象庁から、南海トラフ地震に関連する情報〔南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったとの評価〕が発表された場合における授業(定期試験を含む)又は大学行事等(以下、「授業等」という)の対応措置 |
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【2】南海トラフ地震が発生した場合の授業等の対応措置 |
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